フィジー日本人会 会則


(名 称)
第 1 条 本会は、フィジー日本人会(英称、SOCEITY OF JAPAN IN FIJI)と称す。


(事 務 局)
第 2 条 本会は、本部事務局を西支部に置き、本会の事業全般及び経理全般を執行、管理及び監査する。また、会務執行を迅速に遂行するために事務局東支部をスバ市、事務局西支部をナンディ町に置く。


(目 的)
第 3 条  本会は、非営利団体とし会員の福利厚生及び会員相互の親睦向上をはかり併せて日・フィジー両国間の親善に寄与するものとする。


(事 業)
第 4 条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会報発行及びインターネットによる情報発信
(2) 文化、教育、スポーツ、レクレーション等の活動
(3) その他、必要な事業


(会 員)
第 5 条 本会は、次の会員構成とする。
(1) 個人会員 フィジーに在住もしくは住居を有する日本人及び日系人。但し、家族の場合はその代表者。
(2) 法人会員 日本人が所属する法人及び日系資本の法人。


(名 誉 顧 問 及 び 名 誉 会 員)
第 6 条 本会は、次の名誉顧問及び名誉会員を置くことができる。
(1) 名誉顧問 本会の運営、活動に関し長きに亘り顕著な貢献があり、必要に応じてご助言を仰ぐ。役員の推挙に基づき、総会で承認する。
(2) 名誉会員 本会に対し顕著な貢献があり、役員会で承認された会員。


(入 会)

第 7 条 本会に入会する者は、居住地に拘わらず入会届を本部事務局または事務局東西各支部に提出し、役員会の承認を得なければならない。入会届による個人情報は、天災及び政変など緊急事態を除き開示しないこととし、本部事務局にて一括管理する。


(退 会)
第 8 条 会員は、次の事項に該当する場合、退会する旨を本部事務局に通知しなければならない。退会が受理された月の末日において退会することができる。
(1) 任意退会及び入会資格の喪失
(2) 転居を伴うフィジー国外への転出
(3) 死亡又は解散


(除 名)
第 9 条 本会は、会員が次の事項に該当する場合、除名できる。
(1) 本会の名誉を著しく汚した場合は、会長は役員会の議決を経て当該会員を除名することができる。
  (2) 除名されたものは、除名された日から1年間は本会の会員となる事ができない。


(役 員)
第 10 条 本会は、次の役員を置く。
(1)  名誉会長 在フィジー日本国大使にご在任を賜り本会の運営、活動等に関しご指導ご助言を仰ぐ。  
(2)  会長 1名。会務を統括し、本会を代表する。
(3)  副会長 2名。会長を補佐し、会長に事故のある場合は会長職務を代行する。また、副会長は事務局東西各支部長を兼務し、本部事務局長を補佐する。よって、副会長はそれぞれ東支部地区及び西支部地区における円滑な職務遂行が可能な会員より選任されることとする。また、必要に応じて副会長が執行員を会員より指名し、職務執行の補佐とすることができる。
(4)  顧問 1名。必要に応じ、会長は役員会の承認を経て委嘱することができる。本会の運営活動等に関し、ご指導とご助言を仰ぐ。
(5)  理事 2名。副会長を補佐し、会務遂行にあたり企画提案を行う。会長、副会長ともに事故ある場合は、会長もしくは副会長の指名する理事がその職務を代行する。理事はそれぞれ東支部地区及び西支部地区における円滑な職務遂行が可能な会員より選任されることとする。
(6)  本部事務局長 1名。本会の事業及び経理全般を管理及び監査し、総会および役員会にて報告する


(役 員 選 出 及 び 任 期)
第 11 条 本会は、次により役員(名誉会長を除く)を選出する。
(1) 会長、副会長、顧問、理事、本部事務局長は役員会の推挙に基づき、総会で会員より選任する。
(2) 任期は2年とする。


(役 員 補 充)
第 12 条 本会は、次により役員(名誉会長を除く)を補充する。
(1) 会長、副会長、顧問、理事、本部事務局長が任期中退任した場合は、役員会でその後任者を正会員中より選任する。
(2) 補充選任された役員の任期は、前任者の就任期間とする。


(役 員 の 罷 免)
第 13 条

本会は、役員(名誉会長を除く)が次の事項に該当し役員として著しく不適任である場合は、会員の3分の2の署名をもって当該役員を罷免する事ができる。

(1) 本会の名誉を著しく汚した行為
(2) 本会に対する背任行為


(議 決)
第 14 条 本会は、次の会議を開催し、議決する。
(1) 総会
(2) 役員会


(総 会)
第 15 条

総会は、本会の最高議決機関であり、会長は之を開催するために全会員を招集する。毎年1回、事業年度開始後2ヶ月以内に開催し、会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立する。次に掲げる事項は、総会の議決を得なければならない。

(1) 役員会の推挙に基づく会長、副会長、顧問、理事、本部事務局長の承認
(2) 役員会の推挙に基づく名誉顧問の承認
(3) 会則の変更
(4) 決算関係報告(事業報告及び収支決算書)の承認
(5) 新年度事業計画
(6) 解散
(7) 解散後における財産処分方法の決定


(総 会 の 招 集)
第 16 条

会長は、総会開催2週間前までに全役員及び全会員に通知し召集しなければならない。召集通知には、次の事項を記載する。

(1) 日時
(2) 場所
(3) 議題


(総 会 の 議 長)

第 17 条

本会は、次により総会の議長を置く。
(1) 総会の議長は会長が務める。
(2) 会長に事故のある場合は、副会長が務める。
(3) 会長、副会長ともに事故のある場合は、会長もしくは副会長が指名する理事が勤める。


(総 会 の 議 決)
第 18 条 総会の議事は、出席者の過半数で可決し、可否同数の場合は議長による議決とする。


(臨 時 総 会 の 召 集)
第 19 条 本会は、次により臨時総会を開催する。
(1) 会長が臨時総会の開催を必要と認めた場合、役員会の議決を経て第16条により全会員を招集し之を開催することができる。
(2) 会長は正会員の2分の1以上又は役員会の要求があった場合、第16条により全会員を召集し臨時総会を開催しなければならない。


(役 員 会)

第 20 条 役員会は、本会の円滑な運営及び活動を執り行うために開催し、全役員(名誉会長を除く)の2分の1以上の出席によって成立する。原則として半期に1回開催するが、特別議事がない場合は、次回に繰り延べする事ができる。但し、2回連続して繰り延べする事はできない。役員会はその議事録を作成し、会員が必要な場合は、之を閲覧できる。尚、次の事項は役員会の議決を経なければならない。
(1) 総会への提案事項
(2) 会長、副会長、顧問、理事、本部事務局長の推挙
(3) 名誉顧問の推挙
(4) 名誉会員の承認
(5) 会員加入の可否
(6) 会員の除名
(7) 会費納入方法の決定
(8) その他、会長が必要と認めた事項


(役 員 会 の 議 長)
第 21 条

第 17 条を準用する。



(役 員 会 の 議 決)
第 22 条 第 18 条を準用する。


(臨 時 役 員 会 の 召 集)
第 23 条 本会は、次により臨時役員会を開催する。
(1) 会長が、緊急議事解決のため必要と認めた場合、役員を招集し臨時役員会を開催することができる。
(2) 会長は、全役員(名誉会長を除く)の2分の1以上の要求があった場合、役員を招集し臨時役員会を開催なければならない。


(部 及 び 委 員 会)
第 24 条 本会は、次により部及び委員会を置く。
(1) 会長は、本会の目的達成のため、役員の同意を得て部及び委員会を設置する事ができる。
(2) 部及び委員会は、それぞれ部長又は委員長1名を置くが役員がこれを兼務することができる。
(3) 部長及び委員長は、会長が役員会の同意を得て会員より選出する。


(収 支)
第 25 条 本会は、入会金、寄付金及びその他の収入を以って収入とする。
第 26 条 本会は、目的遂行のため役員会の承認を経て公正な支出を遵守する。但し、緊急を要する支出については会長または副会長が承認できる。


(入 会 金 及 び 会 費)
第 27 条 会員は、次の入会金を納め、年次会費は定めないものとする。入会費納入方法は役員会により定める。
(1) 名誉会員 名誉会長、名誉顧問、名誉会員の入会金及び会費は特に定めない。
(2) 個人会員

入会金をF$10(家族は代表者1名分)とし、会費は定めない。会計年度内の未加入期間の割引はない。

(3) 法人会員 入会金及び会費は特に定めないが、必要に応じて寄付をお願いする。


(財 産 の 管 理)
第 28 条 本会の財産は、会長が之を管理する。


(会 計 及 び 事 業 年 度)
第 29 条 本会の会計事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日とする。


(解 散)
第 30 条 本会は、総会の決議によって解散する。


(附 記)
第 31 条 本会会則は、2001年3月10日の総会にて承認、2008年4月5日の総会により議決、改正施行。







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